実例掲載施設

給湯設備メンテナンス

給湯設備メンテナンス




○貯湯槽の維持管理には、以前、具体的な管理要領がありませんでしたが、建築物衛生法の改正により貯水槽と同じレベルで衛生管理をしなければいけないことになりました。貯湯槽は貯水槽と同じように点検・清掃・管理を実施する必要があります。

○ボイラーについては、定期点検整備・修理・部品交換作業・更新および性能検査等、法律に基づいたメンテナンスが必要です。(機種・規模によっては年に1度の検査が必要なものがあります)

○給湯管も年数が経つにつれて配管内部にスライム状の付着物が見られるようになり、衛生的にも好ましくありません。給湯管も定期に薬品洗浄を実施して衛生管理に努めることが必要です。
又、給湯管配管も経年劣化により、漏水する場合がありますが、時期を考慮して補修・更新工事の計画を建てることも重要です。